インフルエンザ感染時の登園・登校基準および大人の出勤・療養について

インフルエンザと診断された場合、周囲への感染拡大を防ぐため、一定期間の療養(外出控え)が必要となります。お子様と大人(社会人)で基準や考え方が異なりますので、以下をご確認ください。

1. お子様の出席停止期間(保育園・幼稚園・学校)

学校保健安全法により、インフルエンザに感染した児童・生徒等の出席停止期間が明確に定められています。

出席停止の基準

「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」

※「発症した日」や「解熱した日」は0日目とカウントします(翌日を1日目と数えます)。

カウント方法の目安

  • 発症日(0日目):発熱などの症状が始まった日

  • 解熱日(0日目):平熱(37.5℃未満)に下がった日

年齢別の解熱後の目安

  • 小・中・高校生・大学生:解熱した日を含めず「2日間」経過が必要

  • 幼児(保育園・幼稚園等):解熱した日を含めず「3日間」経過が必要

【例:小学生が月曜日に発症した場合】

  • 月曜日(発症日=0日目):高熱が出る

  • 火曜日(1日目)

  • 水曜日(2日目):解熱(解熱日=0日目)

  • 木曜日(3日目):解熱後1日目

  • 金曜日(4日目):解熱後2日目

  • 土曜日(5日目):発症後5日目経過 ➜ 条件クリアで登校可能

2. 大人の出勤・仕事をどうするか

大人の場合、法律(学校保健安全法)による一律の出席停止規定はありませんが、一般的には学校保健安全法の基準(発症後5日かつ解熱後2日)に準じて療養することが推奨されています。

出勤開始の目安

  • 発症後5日を経過し、かつ解熱後2日が経過するまでは自宅療養を行うことが望ましいです。

  • ウイルスは解熱後も数日間は体外へ排出されるため、解熱直後の出勤は周囲へ感染を広げるリスクがあります。

勤務先での注意点

  • 職場の規定を確認:企業や施設(特に医療・介護・教育関連)によっては独自の就業制限ルールが設けられている場合があります。必ず勤務先へ連絡し、指示を仰いでください。

  • 治癒証明書(診断書)について:厚生労働省の指針により、復職にあたっての治癒証明書の提出は原則不要とされていますが、会社側から求められる場合もありますので事前に確認しましょう。

3. 療養中・復帰時の注意点

  • 解熱剤による「見せかけの解熱」に注意

    • 解熱鎮痛薬の効き目で一時的に熱が下がっている状態は「解熱」とはみなされません。薬を飲まない状態で平熱が維持できているかを確認してください。

  • 復帰後のマスク着用

    • 登校・出勤が許可された後も、発症から10日間程度は体内に微量のウイルスが残っている可能性があります。周りの方への配慮として、不織布マスクの着用と手洗いを継続しましょう。