ゴールデンウィークにおける各都道府県の医療提供体制について

いよいよゴールデンウィークが間近に迫ってきました。
4月27日から5月6日までの10連休における各都道府県の医療提供体制について、厚生労働省は4月27日~5月6日に受診できる医療機関の案内をホームページで始めました。

2019年4月27日から5月6日までの10連休における各都道府県の医療提供体制について

もし、旅行先などで体調が悪くなったら、こちらのリンクで受診できる医療機関を検索してください。
※4月27日(土)は当院は通常診療(9-13時)しております。