新型コロナウィルス感染者への対応(世田谷区)
世田谷区では、感染者に対して次のように対応しています。
世田谷区のサイトから転記します。→新型コロナウイルス感染症と診断された方へ
医療機関等で新型コロナウイルス感染症と診断されると、医療機関から保健所に発生届が出されます。保健所では「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」といいます)」等に基づき、以下のとおり対応いたします。
●保健所から初回連絡はショートメッセージで届きます
医療機関からの発生届を受理した翌日を目途に、療養に関するご案内を保健所からショートメッセージ(SMS)にてお送りいたします。
保健所からのSMSが届くよりも前に体調が悪化した場合は、自宅療養サポートセンター「うちさぽ東京」(電話:0120-670-440)にご連絡ください(24時間対応)。
●療養方法について
新型コロナウイルス感染症と診断された方は、状況に応じて自宅療養・宿泊療養・入院療養のいずれかの方法で療養していただきます。
●自宅療養
軽症または無症状の方は自宅療養となります。自宅療養中は状況に応じて以下の機関がフォローアップいたします。
自宅療養中の注意事項や緊急時に救急車の要請をする場合の目安等は、東京都ホームページをご覧ください。
●自宅療養サポートセンター「うちさぽ東京」によるフォロー
年齢が50歳未満で基礎疾患のない方は、ご自身で体調の自己観察を行いながらご自宅で療養いただきます。療養期間中は自宅療養サポートセンター「うちさぽ東京」が24時間体制でご相談を受け付けます。
体調が悪化した
入院・宿泊療養を希望したい
東京都の食料品配送を希望したい
パルスオキシメーターの配送を希望したい
その他、ご不安な点やご不明な点がある
などのご相談は「うちさぽ東京」(電話:0120-670-440)までご連絡ください。
また、食料品の配送・パルスオキシメーターの配送のご依頼は専用WEBサイトで受け付けております。
「うちさぽ東京」の詳細につきましては、東京都ホームページをご覧ください。
なお、「うちさぽ東京」によるフォローの対象となる場合、保健所等からの健康観察の連絡はありません。
●東京都フォローアップセンターによる健康観察
年齢が50歳以上の方または基礎疾患がある方は、東京都フォローアップセンターが健康観察を行います。
東京都フォローアップセンターによる健康観察の対象となる場合は、東京都フォローアップセンターからSMSまたは電話による連絡があります。
詳細は、東京都ホームページをご覧ください。
●世田谷区健康観察センターによる健康観察
高齢者の方や基礎疾患のある方などで重症化リスクの高い方は世田谷区健康観察センターが健康観察を行います。
療養期間中は健康観察センターから毎日架電による体調確認があります。電話で体調の確認を行った結果、必要に応じてオンライン診療や入院等のご相談等をさせていただきます。
●医療機関による健康観察
新型コロナウイルス感染症の診療・検査を行った医療機関が、自宅療養者に対し電話等で健康観察を行います。
医療機関による健康観察の対象となる場合は、診断時に医療機関よりご案内がありますので、医療機関の指示のもとご自宅で療養ください。
●宿泊療養
軽症または無症状の方で、家庭内感染のリスクのある方は宿泊療養をご希望いただけます。
宿泊施設での療養を希望される場合は、下記の申込窓口にご連絡ください。
・宿泊療養施設
軽症の方で家庭内感染のリスクのある方を対象とした療養施設です。
宿泊施設での療養を希望される場合は、東京都宿泊療養施設申込窓口(電話:03-5320-5997)にご連絡ください。
詳細は、東京都ホームページをご覧ください。
●入院治療
高齢の方や持病のある方、妊婦、発熱や呼吸器症状がある方、その他状況に応じて入院治療が必要と判断された方は入院となります。入院先や病院までの移動手段は保健所が調整いたします。
入院は感染症法に基づく入院勧告となり、入院費、医療費については原則公費負担となります。入院中に利用した病衣のレンタル料等は自己負担になります。
また、区では、病床のひっ迫時を想定し、入院待機施設として「世田谷区酸素療養ステーション」を開設しています。
●療養の終了について
厚生労働省で定める療養終了の基準は以下の通りです。
発症日から10日経過していること、かつ、解熱剤を使わずに解熱しており、咳等の呼吸器症状が改善傾向になってから72時間経過していること。
無症状患者(無症状病原体保有者)の場合は、検体採取日から7日経過していること。
上記の基準を満たせば、そのまま通常の生活にお戻りいただけます。療養の終了にあたり、陰性確認のための検査等は不要です(保健所では、陰性を確認・証明するための検査の案内や証明書の発行は行っておりません)。
入院療養・宿泊療養の場合も療養終了の基準については同様ですが、療養先施設の指示に従ってください。