新型コロナ感染症による自宅療養について
PCR検査の結果が陽性となり、新型コロナウイルス感染症と診断されると、医療機関から保健所に発生届が出されます。
保健所では「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」といいます)」に基づき、感染源検索および周囲の方への感染拡大防止のために調査を行います(積極的疫学調査)。症状の経過や発症前後の行動歴をお話し、療養についてご相談してください。
症状が軽症または中等症Ⅰ(後述)と判断された場合、自宅療養となります。
●症状
潜伏期間は2〜14日間で、感染してから5日前後で発症することが多いとされています。
有症状車者では、発熱、呼吸器症状(咳、咽頭痛)、頭痛、倦怠感などのインフルエンザ様症状が見られることが多いです。
発症から1週簡易程度で回復する患者(軽症〜中等症)が多い(約80%)ですが、一部の患者(約15%)では発症から1週間程度で酸素投与が必要(中等症Ⅱ)となり、さらに発症から10日目以降に集中治療室で治療が必要となる(重症)がいます。
●濃厚接触者とは
濃厚接触者は、新型コロナウイルスに感染していることが確認された方と「近距離で接触(距離の近さ)」、または「長時間接触(時間の長さ)」し、感染の可能性が相対的に高くなっている方を指します。必要な感染予防策をせずに手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離(1m程度以内)で15分以上接触があった場合に濃厚接触者と考えられます。
●知人や同僚が新型コロナウイルス感染症の患者となった場合
あなたの知人や同僚が新型コロナウイルス感染症の患者となった場合は、無症状であっても自身が感染している可能性があります。
ご自身が濃厚接触者となっているかの確認をセルフチェックシートを活用してお願いいたします。
●自宅療養期間
療養期間は、厚生労働省通知に基づき、発症日(無症状の方は発症日が明らかでない方は、陽性確定に係る検体採取日)から10日間が経過し(発症日を含め11日間)、かつ症状消失から72時間経過した場合としています。療養期間中は、外出をせずに自宅で過ごしてください。仕事、学校等は休んでいただくことになります。
ただし、療養期間の最終72時間(3日間)において、咳や発熱などの症状がある場合は、必要に応じて療養期間が延長となります。
●自宅療養中の体調管理
自宅療養期間中は、保健所または東京都フォローアップセンター、世田谷区独自の自宅療養支援所から体調確認の連絡を行います。
診断時点では無症状であった人も、経過中に発熱や咳などの症状が出現することがあります。この場合、療養期間は症状出現時を起点として変更となりますので、症状が出たことを必ずお知らせください。また、体調が悪化した場合には入院調整となりますので早めにご相談ください。
自宅療養期間中は毎日検温などを行い、記録してください。
●注意したい症状
新型コロナウイルス感染症は、最初は軽症でも発症から1週間前後で病状が悪化することがあります。1週間経過しても症状の軽快がない場合や以下の症状がある場合は、肺炎を起こしていたり、重症化する可能性があります。早めに保健所にご連絡ください。
息切れ、息苦しさがある
咳がひどくなってきている
突然の強い胸痛や頭痛が出る
37.5℃以上の発熱が続いている
パルスオキシメーターで酸素飽和度が95%以下になっている
※パルスオキシメーターによる測定は、指先が冷えていたり、接触状況によって値が変化します。安静時に正しく測定してください。
●自宅療養者向けハンドブック ~感染を広げないために~
東京iCDC専門家ボードの感染制御チームでは、家庭内での感染対策についてまとめた「自宅療養者向けハンドブック」を作成しました。
このハンドブックでは、ご自宅で過ごしていただく期間に、他の人に感染をうつさないために、ご自身が気をつけること、また、同居の方やご家族に知っておいていただきたいことをまとめています。
→新型コロナウイルス感染症 自宅療養者向けハンドブック(第2版)(PDF:2,002KB)