10月1日からワクチンの接種間隔に関する規定が改訂

現行の定期接種実施要領では、異なるワクチンの接種間隔について、生ワクチンの場合は接種後27日以上、不活化ワクチンについては接種後6日以上の間隔をおくこととしていました。
2020年1月27日に開催された第37回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会において海外の状況やエビデンスを検討した結果、10月1日から注射生ワクチン同士を接種する場合以外のワクチンの接種間隔規定を撤廃することが了承されました。

2020年10月1日以降は、「注射生ワクチン同士の接種間隔を27日以上あける」以外は、他のワクチンと干渉する可能性は低いことから、ワクチンの接種間隔規定は撤廃されることになります。なお、2020年10月1日から定期接種化が予定されているロタウイルスワクチンは、経口生ワクチンですが、その他のワクチンと干渉するというエビデンスはなく、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。

10月1日以前に接種されたワクチンについても対象となります。例えば、9月25日に注射生ワクチンを接種した場合、現行では次のワクチンは10月23日まで接種できませんが、10月1日からは注射生ワクチン以外であれば4週間を待たずして接種できようになります。

注意していただきたいのは、今回の変更は異なるワクチンの接種間隔であって、そのぞれのワクチンの接種間隔は今まで通りです。

乳児期には、Hibワクチン、肺炎球菌ワクチン、B型肝炎ワクチン、DPT-IPV、BCG、ロタウイルスワクチンなど、多数のワクチンを限られた期間に接種する必要があります。また海外渡航者においても、渡航先によっては、渡航前の短期間に、多数の予防接種を受ける必要があります。今回のワクチン接種間隔規定の緩和によって、ワクチン接種のスケジュールが調整しやすくなり、より確実に接種機会を確保できるようになることが期待されます。