世田谷区風しん対策事業の変更(拡大)について
風しん患者の急増に伴い、これ以上の流行、まん延を防ぎ、先天性風しん症候群をなくすため、從来の「先天性風しん症候群事業」について、助成対象を同居者(条件あり)まで拡大することになりました。
変更(拡大)は11月15日からになります。実施医療機関には「実施マ=ユアル」「助成券」等詳細資料をお送りさせていただきます。
なお、風しん(MR)予防接種助成券(医療機関備え付け)については、書式変更(予診票形式)のため11月15日をもって、全て入れ替えをお願いたします。
【実施概要】
下線が今回の拡大対象
※主な変更点:抗体検査にっいて「夫、パートナー等Jから「同居者」に拡大。
予防接種について「同居者」の追加。
1.風しん抗体検査
【11月15日からの対象者】
(1)妊娠を希望する女性
(2)妊娠を希望する女性の同居者
(3)風しんの抗体価が低いことが判明している妊婦の同居者
※ただし、次の場合は対象となりません。
過去に風しんの抗体検査を受けたことがある方(妊婦健診での検査を含む)
明らかに風しんの予防接種歴がある方
過去に風しんの確定診断を受けたことがある方
2.風しん予防接種の費用助成
【11月15日からの対象者】
19歳以上の区民の方で、風しん抗体検査(妊婦健診での検査を含む)により、風しんの抗体価が低い(※)ことが判明した方のうち、以下に該当する方
(1)妊娠を希望する女性
(2)妊娠を希望する女性の同居者
(3)妊婦の同居者
※風しんの抗体価は、H I法16倍以下、E I A法8.0未満が費用助成の対象です。
※上記の「同居者」とは、妊婦や妊娠希望女性と同一住所である方を指します。
同居者が夫の場合、事実婚も含みます。
3風しん予防接種費用助成券
(1)助成券は、往来の形式から予診票形式に変更します。
(2)11月14日までは往来の風しん予防接種費用助成券を使用し、11月15日以降は予診票形式をご使用ください。
(3)予防接種を行う際は、助成を受ける区民の方の本人確認(健康保険証や運転免許証等)、低抗体価であることの確認をお願いします。 |